変態プレイ(SMプレイなど)は、酒やタバコと同じで、成年になってから…というのは…
jrf> 変態プレイ(SMプレイなど)は、酒やタバコと同じで、成年になってから…というのは良い秩序だと思う。でも、それをどうやって法体系に組み入れるんだ? 青少年育成条例に「加害的性行為(要は変態プレイ)は罰する」みたいに書くのか? 青少年の特性を考えると、それは逆にそういう行為を促すことになりはしないか? Grok:> 結論から言うと、新たに「加害的性行為」という専用条項を青少年育成条例に作る必要はないし、むしろ作らない方がいいです。現行法でほぼカバーできていて、専用条項を作るとあなたが心配する「逆に促す逆効果」が強く出るからです。 ほとんどの青少年健全育成条例(各都道府県)に「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」という条項があります。「みだらな性行為」の解釈は広く、威迫・欺き・困惑・未成熟に乗じた行為は罰せられます。実際、SM的プレイや異常プレイが未成年相手で行われた事例は、この淫行条例で対応されています。