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日時2021年04月17日 08:54:08
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タグ[知的財産]

未公表資料の利用(2010年7月号) 著作権Q&A|公募/コンテスト情報誌 月刊公募ガイド

 なるほど。「公表された著作物」とそれ以外の区別があるのか。懲戒請求などは思想を表現したものだから著作物で、公表は基本的にコントロールできるが、あとは公益性・報道価値があれば別の判断がありうるくらいか