プライバシー権侵害を否定して著作権侵害を認定。被害が大きいのは実名公表のほうに思われるが。懲戒請求の理由の公開には一定の公益性はあるが全文はやりすぎ?/ 公表するかどうか自体が著作者の権利(18条) - nakex1 のブックマーク / はてなブックマーク
いや、18条はあくまで誰にでも公表する権利があることを示すところに意義があり、公表の意図のない物の「著作物」としての保護まではうたっていないと考える。→ 私の間違いでした。
いや、18条はあくまで誰にでも公表する権利があることを示すところに意義があり、公表の意図のない物の「著作物」としての保護まではうたっていないと考える。→ 私の間違いでした。