種別[gsm] 2021-04-17T00:41:45Z
セクショングローバル共有メモ
日時2021-04-17T00:41:45Z
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未発表のものに著作権法を使うのは筋違いな気がする。…と書いたが、私の認識不足だっ…

jrf> 未発表のものに著作権法を使うのは筋違いな気がする。…と書いたが、私の認識不足だったようだ。

はてなブックマーク - 《懲戒請求書公表は「著作権侵害」 ゴーン被告の元弁護人敗訴 東京地裁 - 産経ニュース》  
https://www.sankei.com/affairs/news/210414/afr2104140020-n1.html
nakex1:>プライバシー権侵害を否定して著作権侵害を認定。被害が大きいのは実名公表のほうに思われるが。懲戒請求の理由の公開には一定の公益性はあるが全文はやりすぎ?/ 公表するかどうか自体が著作者の権利(18条)< 2021/04/16

それについて私は↓とコメントを書いたが…。

>いや、18条はあくまで誰にでも公表する権利があることを示すところに意義があり、公表の意図のない物の「著作物」としての保護まではうたっていないと考える。確かに未公表物は全てすでに著作物であるとは読めるが。<

しかし、改めてググってみると、未公表物を著作物とみなすのは定説のようだ。なにより引用の要件(32条)に「公表された著作物」という概念があるのが決め手といえる。

はてなブックマーク - 《未公表資料の利用(2010年7月号) 著作権Q&A|公募/コンテスト情報誌 月刊公募ガイド》  
https://www.koubo.co.jp/chosakuken/201007.html
jrf:>なるほど。「公表された著作物」とそれ以外の区別があるのか。懲戒請求などは思想を表現したものだから著作物で、公表は基本的にコントロールできるが、あとは公益性・報道価値があれば別の判断がありうるくらいか< 2021/04/17

私の認識不足だったようだ。

ただ、今回は懲戒請求だから良かったものの、数値や契約書とかならどうなのか。やはり業務妨害系の法は必要なように思う。また、著作権法 第3 or 4条も意味があるから、公表する意図が将来に渡ってもないものを、商業性などがある著作物として利用するのではなく、何らかの証拠として公表する場合は、それだけで公益性が少しはあり、そこに著作者人格権を強く認めるのはおかしな話だとも思う。

あと、上では懲戒請求に思想を表現したものと私は認めたが、本当はこれはかなりあやしく、契約書のたぐいなのではないか。完全な契約書的なものじゃなくても、それと浅い公益性とのあわせわざで「一本」とできるのではないか。

また、公表されてない手紙の「引用」がたとえば公表されてない著作物…日記などでなされた場合、問題となるとは思えないし、問題とされるべきではない。アクセス数の少ないブログなどは公表されてない日記に準ずる可能性があるともできるかもしれない。アクセス数がある程度増えた時点で、公表をやめれば、問題はないとできるかもしれない。…とか思った。今回のは違う感じだが。