一定の割合で「署名的請求※」の印がないものについては「落丁」のタグイとして、請求…
一定の割合で「署名的請求※」の印がないものについては「落丁」のタグイとして、請求を受ける側の負担でいいのではないかと考える…。この場合、読者ではなく書き手が消費者で、「読者」である請求を受ける者はむしろ仕入れ業者だから、ある程度の損は覚悟せよということか。 JRF 2008年10月6日 Trackbacks: 《cocolog:74402528》 from JRF のひとこと http://jrf.cocolog-nifty.com/statuses/2012/10/post-ba3d.html 適格消費者団体の制度には、法創造的逸脱の先行が抜けている。モデルケースがないため、事務的な「プログラム」がはかられ、繁雑になっている。 受信: 2013-06-30 01:47:20 (JST)
後方参照 (1 件)
- [aboutme:82948]参照 適格消費者団体の制度には、法創造的逸脱の先行が抜けている。モデルケースがないため… 2012年10月17日