一般記章損壊罪は、「集団の名誉を傷つけるために記章を棄損する」行為を罰するべきだ…
jrf> 一般記章損壊罪は、「集団の名誉を傷つけるために記章を棄損する」行為を罰するべきだ。そこから国旗損壊罪の問題を指摘すると、かりにそれが「不快」や「嫌悪」を第三者が感じたとしても本人に「名誉を傷つける」意志がないならば処罰すべきでないところ、処罰しようとしてしまうところにあるとできよう。集団の名誉はどんな小さい集団でもいいのかという問題があるが、そこに記章を棄損するという具体的行為を求めることで合わせ技一本のように取るという発想である。