基本的には医師や法律家や美術家による必要な「わいせつ物」の譲渡は可能だが、美術家…
jrf> 基本的には医師や法律家や美術家による必要な「わいせつ物」の譲渡は可能だが、美術家については一定の学識や実績が必要という方向に持っていくべきなのだと思う。それがどの法律に基づくとは言えないが、肖像権のように一定の秩序が求められる…ということではないか。 《無修正をなぜ頒布してはならないのかを法務大臣に直訴して聞き出した&訴訟進行しています(随時更新) | あしやまひろこのサイトとブログ》 https://www.hirokotb.com/2024/12/waisetsu01.html