生成AIの学習への利用。著作権法 第30条の4…
jrf> 生成AIの学習への利用。著作権法 第30条の4 と海外のフェアユースに絡んで。どうも所有権のある文献等の利用は合法だが、違法に入手したものからの学習は非合法…何らかの補償が必要になりそうな雲行き。残る問題は所有権を持つが DRM があるものについて、Non-DRM 化したものの学習についてだろうか。これは合法またはウィルス保護ソフトの導入など合理的な制限の導入だけ求められる形で決着されればいいなぁ…。
jrf> 生成AIの学習への利用。著作権法 第30条の4 と海外のフェアユースに絡んで。どうも所有権のある文献等の利用は合法だが、違法に入手したものからの学習は非合法…何らかの補償が必要になりそうな雲行き。残る問題は所有権を持つが DRM があるものについて、Non-DRM 化したものの学習についてだろうか。これは合法またはウィルス保護ソフトの導入など合理的な制限の導入だけ求められる形で決着されればいいなぁ…。