種別[gsm] 2024-11-23T11:39:24Z
セクショングローバル共有メモ
日時2024-11-23T11:39:24Z
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先に「むしろすべてを金銭的に表して、その上で上限を定めるとかの規制をしたほうがい…

jrf> 先に「むしろすべてを金銭的に表して、その上で上限を定めるとかの規制をしたほうがいいのではないか?」と書いたが、そのような制度はすでにあるらしい。

《選挙経験者なので今回の問題について解説する》  
https://anond.hatelabo.jp/20241123114949
>選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。

ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要がある。
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↑の方は次のように今回の違法性(が阻却される可能性)を説明していた。

>選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。

しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。

金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。

一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。

これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。

気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。

ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。

    公職選挙法

    第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。

労務の無償提供は寄附行為にあたります。
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