種別[gsm] 2024-06-23T12:08:22Z
セクショングローバル共有メモ
日時2024-06-23T12:08:22Z
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私とは大きく意見が違うが、詳しい説明だと思う。…

jrf> 私とは大きく意見が違うが、詳しい説明だと思う。

《あ〜る菊池誠:X:2024-06-23》  
https://x.com/kikumaco/status/1804788642021576806
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頭のおかしい人が後を絶たないので、ヌードポスターについて、僕の理解しているところをまとめます。

選挙ポスターの目的は政治的主張を広く知らせることですから、表現の自由は最大限に認められなくてはなりません。単に「自分が不快だから剥がさせろ」などというのは通りません。なぜなら、自由な選挙は民主主義の根幹だからです。普通の表現よりもさらに幅広く自由が認められるはずです。

今回のヌードポスターは「けしからん」部類ですが、いちおうは「表現の自由」を政治的主張としており、けしからんとはいえ必然性がないわけでもありません。その主張のためにヌード写真を使うこと自体は表現の自由の範囲だと思います。

このポスターは公職選挙法に抵触しませんから、選挙管理委員会には撤去を命じる権限がありません。また、刑法175条でいう猥褻物に当たらないように気をつけて作られています。ですから、禁止する法律はありません。

しかし、選挙管理委員会にはたくさんの苦情が寄せられ、苦慮した選管は警察に相談しました。ここがだめなところで、選管は「合法です」のひと言で済ませればよかったのです。この点で、選管はこの候補者を不公平に扱ったと思います。選管の態度は非難に値します。

相談された警察も適用できる法律を見つけられず(あのポスターは意外によく考えられていると思います)、おそらくは苦肉の策として迷惑防止条例5条3項を理由に「違反の疑い」として警告しました。しかし、5条はそもそも「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」を目的とした条項なので、選挙ポスターに適用できると考えるのはかなり無茶な拡大解釈です。特に(3)で禁止されているのは「卑わいな言動をすること」で、愚連隊行為禁止の目的に鑑みればこれがあくまでも「言動」の禁止であって、ポスターに適用することを想定したものでないことは明らかです。問題のポスターがこの条項に違反するというのは牽強付会でしょう。

このような曖昧・無理筋な理屈で警察が候補者に警告を与えたのは、警察による選挙への不当介入です。警告は介入ではないと主張する人もいますが、もちろん立派な介入です。じじつ、候補者はこの警告を受けてポスターを剥がしました。「自主的に剥がしたのだから問題ない」という主張もありますが、警察による警告は十分に強い圧力であり、自主的とは言えないでしょう。

これによって、この候補者はポスターを剥がし、自分の政治的主張を広く知らせる機会を幾分か失うという不利益を被りました。警察が特定の候補者に碌な法的根拠もなしに不利益を与えたわけで、これもまた選挙の公平性に反します。この選挙は全く公正に行われていないのです。

警察は選挙において中立・公平であるべきですから、介入するなら相当にはっきりした法的根拠が必要です。明らかな公職選挙法違反を警告するなどです。今回のヌードポスターは警察が介入するようなものではなく、警告は不当介入だと思います。
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