ねる子さんが切り拓いた実例に沿って考えるなら、レトフリ吸い出しの場合、実況配信時…
jrf> ねる子さんが切り拓いた実例に沿って考えるなら、レトフリ吸い出しの場合、実況配信時に、レトフリに認められた以外の私的翻案権・チート権はない。ねる子さんのようにちゃんとした ROM ダンパーを使っていればそれらはある。…というのは、一つの落としどころかなとは思う。一般チート権は、発売10年ではダメで20年ではじめて認められる。…とか。 でも、その根拠がわからない。なんで吸い出したものとしては同じなのに、何をもって制限されるのか。 3DS も実機ルールなら、今すぐエミュレータ配信をしていい…とはならないように感じる。 何かが足らない。動態保存の論理とかもあるが…。エミュレータでやった場合の違いなどを確認する意図を持っていればいい、実機との違いをコメントで募ればいい…とすればいいのだろうか? 本人が動態保存の専門家でなければならないというのはコクだろう。そして、専門家が関与しなければならない…とすれば、逆にコピーサークルの疑いが出てくる。ねる子さんはファミコン全国一斉クイズに挑戦して毎度、高得点を取っていらっしゃる(スゴイ!)が、そういうクイズで高得点を取らないまでも、そうしようと努力している姿を見せることで、動態保存の専門家的信用を獲得できるとすればいいのだろうか…。 著作権法 第四十七条の五 1項3号の準備行為として、または、その他の条文で私的複製というよりも公的目的として、暗号解除が認められることがある…となるのだろうか?