(承前)…
jrf> (承前) 年度途中から課税事業者になると、事務処理が面倒なので、仕入の事務処理を簡単にしたい他の課税事業者が、預り金解釈でゴネているのかな…という印象を持った。 預り金解釈で不利になるのは、課税事業者の仕入れ税額控除が増えるため、徴税する国のように思う。免税事業者も預り金解釈が徹底されると、年度途中で課税事業者になったとき、それまでの「預り金」分も払わなくてはならなくなるため不利になるという感じか。しかし、課税事業者は免税事業者にその分を払えということまでは求めてないはず。国がどう考えるか…かな。