不同意性交罪と親告罪のころの強姦罪との違いは、要は、強姦罪は親告罪で脅して、中絶…
jrf> 不同意性交罪と親告罪のころの強姦罪との違いは、要は、強姦罪は親告罪で脅して、中絶費用のウン万円を男に払わせたが、不同意性交罪になると、ピルや緊急避妊薬などを女性の責任で買うため、「売春」に中絶保険的な金銭はいらず、女性も好んで安価で性を売ったとなるのだろう。 ウン万がなければ「売春」が成立しなかったのが、女性側が好むのならそうでなくても成立しうる…となるのだろう。ただ、保健衛生概念が変わっているため、その点のコストが昔よりも余計にかかる…みたいな考え方はできるのかもしれない。