私は、BOOTH…
jrf> 私は、BOOTH の電子書籍など、(中古権利)譲渡可としているが、譲渡の際は主に購入者が、商品名、元の注文日時、元の注文番号、現取引日時と購入の事実は最低限、しかるべき方法で公示すべきだろう。「しかるべき方法」はわからないが NFT がらみとか?
jrf> 私は、BOOTH の電子書籍など、(中古権利)譲渡可としているが、譲渡の際は主に購入者が、商品名、元の注文日時、元の注文番号、現取引日時と購入の事実は最低限、しかるべき方法で公示すべきだろう。「しかるべき方法」はわからないが NFT がらみとか?