種別[gsm] 2021-12-30T00:17:24Z
セクショングローバル共有メモ
日時2021-12-30T00:17:24Z
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被告が Twitter 社だけであれば Twitter…

jrf> 被告が Twitter 社だけであれば Twitter の規約に沿う判決を求めた被告の適格性の問題とできるが、NTT ドコモも絡んでいるとなるとどう考えるべきなのか…。プロバイダに開示の際、被開示者の忠実義務のようなものが必要なのか。でも、そもそも裁判官もおかしいか。

《スクリーンショットによるツイート引用は著作権侵害との判決(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース》  
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20211229-00274965

Twitter 社は引用に関する規約違反を理由に削除したり最悪 BAN したりできるかもしれないが、規約を理由にプライバシーを開示する自由までは与えるべきではないのではないか。

そして Twitter 社が必ず規約違反の引用を削除するような運用をしていないかぎり、合理的な期待があり、Twitter 内でもスクリーンショットによる引用は公正な慣行と認められる余地があるのではないか。URL がなくてもユーザー名があればほぼ出所は明示されてるし、多くの Tweet の中の一つなら主従もあるし。

Twitter の外なら、引用元が Twitter 内であることが明示され、あとユーザー名と日付があれば出所明示はクリアされ、他の要件が満たされればスクリーンショットによる引用は当然認められるべきである。