性犯罪に対する保護法益は名誉ではなく、性的自己決定権…という話のつづき。…
jrf> 性犯罪に対する保護法益は名誉ではなく、性的自己決定権…という話のつづき。 話題のいじめの例で、糞便を食わされるのは自己決定権の侵害で、だからこそ自己決定権の侵害は重いのだ…という考え方。 勉強をやらされるというときも、自己決定権の侵害になるのか…というのが一方にある。 嫌っていることをやらされないのは大事な権利に思うが、しかし、法律としては、客観的であるべきだから、外から見て嫌うのに相当な理由がある場合以外は、自己決定権をそれほど重く見るべきではないのではないか。そしてそれって、相当の理由が外から見える…理由がある地位にある…すなわちある種の名誉の問題と言えるのではないか。