性犯罪に対する保護法益は名誉ではなく、性的自己決定権…という話のつづき。…
jrf> 性犯罪に対する保護法益は名誉ではなく、性的自己決定権…という話のつづき。 今話題のところでいうと、ワクチンを打つのを義務とするのは、自己決定権を侵害しているとなるが、それが重い犯罪なのだろうか? …確かに窃盗となりうることも、公共の福祉のためにちゃんと法で定めて、供出を行えば犯罪ではなくなるので、ワクチンを義務にするのが犯罪にならなくても、自己決定権を重い罪にするのはありうる。しかし、量刑相場感として自分で決められなかったから重い罪を課していい…というのは私には違和感が強い。 たとえば、強姦で妊娠したとかあれば、それは傷害に準ずる行為として良い。しかし、あとが残らないような行為で暴行等もなくて…ということになると、それで侵害される自己決定権というのをそこまで重く見るべきなのか…。むしろ、名誉が侵害されるから重く見るべきという結論のほうがあってるように私には思うのだが…。 自己決定権が行使できないことが、ある種の名誉を侵害しているという見建てはむしろ私は受け容れる。だからと言って、名誉の侵害に準じるように量刑しなければならない…とは考えない。自己決定権は名誉権とは別にあり、その分過重して良いとは思う。しかし、自己決定権を考えれば名誉権を考えなくて良いというのは、違うと思う。 人が死んで臓器移植が行われることを考えよう。このとき、臓器移植をするしないにかかわらず意思表示がしっかりしていれば、自己決定権であろうと、自己決定権を守る名誉権であろうと、意思を尊重すべきという結論に変わりはない。しかし、意思表示がされてない場合、自己決定権ではどうにも結論が出て来ないのに対し、名誉権では、移植による貢献による名誉と、死体損壊による不名誉で、利益衡量することができる。名誉権的考え方を捨てるべきではないと私は思うのだが…。