これを解釈して、図書館が DRM…
jrf> これを解釈して、図書館が DRM で保護された電子書籍等をキャプチャしてそれを保管し、必要に応じて紙のコピーや再電子書籍化したものを貸し出せる…補償金さえ払えば…となったならよいのだが。他に必要なものは何? 《改正著作権法が成立:図書館関係の権利制限規定の見直し等 | カレントアウェアネス・ポータル》 https://current.ndl.go.jp/node/44070 ……。 図書館から電子書籍のマンガを貸し出す…とかはいらない…または、電子書籍をスマホで見るより「利用料・補償金」を高く払う必要がある…でいいと思う。が、これまで以上にマンガなどのこれまで図書館では避けられてきた書籍もデータとして「保管」するようになって欲しい。著者の地方には必ずデータが残るとかになって欲しい。