今回の未発表の物に著作権法を使うのは筋違いな気がする。「証拠の開示」は著作権法外では? 業務妨害系の法を必要なら作るべきだ。秘密をどうしても一定の期間以上保護したいなら十分な「税」を取るべきだ。(訂正済) - jrf のブックマーク / はてなブックマーク
>例えば著作権法第3 or 4条に反しているのでは?< と書いていたが、第3条は「発行」、第4条は「公表」について定めたもので、発表を要件とするようなものとは違いました。私が間違っていました。
>例えば著作権法第3 or 4条に反しているのでは?< と書いていたが、第3条は「発行」、第4条は「公表」について定めたもので、発表を要件とするようなものとは違いました。私が間違っていました。