著作権法…
jrf> 著作権法 第42条。裁判手続きについて司法関係者が必要最小限度と読める。しかし、「証拠としての開示」の必要性を考えると、それは司法関係者に限られず、例えば身の危険を感じる者が、自分の身の安全のため出版社に情報を公開してもらう場合も、この 42 条として認められうるのではないか。ある意味、裁判が司法制度の裁判でなく ADR のようなもの…ヤクザ的紛争解決…でも、正義のために必要なら認められうるのではないか。この場合の「限度」は引用の限度に近いのではないだろうか。そして証拠として必要なら引用よりも大きな範囲で認められうるのではないだろうか。 ただ、この42条というよりも場合によっては民事上の正当防衛・緊急避難に相当するとするほうがベターなのかもしれない。