相互養子契約が可能なのは男子18歳・女子16歳。配偶者相続が有利になる「結婚」は…
jrf> 相互養子契約が可能なのは男子18歳・女子16歳。配偶者相続が有利になる「結婚」は、遺伝子診断を受けた実子が性交同意年齢に達したあとに限る。…としてはどうか。人類種の自然な交配による文化の相続を促すための優遇という位置付け。 性交同意可能になってから子を生み、その子が性交同意可能になるまでだから、結婚可能年齢は最低で26歳ということになる。 ただし、「結婚」の前には相互養子契約しているのがデフォルト。相互養子契約は同性婚の文脈ででてきた考え方だが、異性にも適用できる。 産まれたときに実子に遺伝子診断を受けさせるというのもデフォルト。そうして(さらに相互養子契約時に希望して)おけば「結婚」可能になった段階で、自動的に相互養子契約は、「結婚」にアップグレードされる…とすればよいと思う。 まぁ、これを「結婚」というよりは「銀婚」なり言って、相互養子契約のことを「結婚」と呼ぶようになるかもしれないが。