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日時2020年02月07日 00:26:50
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タグ[知的財産] [記事とコメント関連薄]

これで遂に決着・・・なのか? ~ダウンロード違法化問題をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

 「著作権者の利益を不当に害しないと認められる場合、および、特別な事情がある場合を除き」とするならいいのかな…と思う。言われるような「特別な事情」の場合は利益をある程度害していても認められるべきだから