これで遂に決着・・・なのか? ~ダウンロード違法化問題をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
「著作権者の利益を不当に害しないと認められる場合、および、特別な事情がある場合を除き」とするならいいのかな…と思う。言われるような「特別な事情」の場合は利益をある程度害していても認められるべきだから
「著作権者の利益を不当に害しないと認められる場合、および、特別な事情がある場合を除き」とするならいいのかな…と思う。言われるような「特別な事情」の場合は利益をある程度害していても認められるべきだから