「電子書籍をコピーできる」というソフトを販売していた会社社長やプログラマーらが逮捕される | スラッシュドット・ジャパン YRO
>「譲渡や貸与目的での技術的保護手段を回避するプログラムの製造」は(…)違法<。120条の2をよく読んでないが、つまり所有物の譲渡や貸与を目的としないようなDRMは保護に値しないということか。じゃ、誤認逮捕だ。
>「譲渡や貸与目的での技術的保護手段を回避するプログラムの製造」は(…)違法<。120条の2をよく読んでないが、つまり所有物の譲渡や貸与を目的としないようなDRMは保護に値しないということか。じゃ、誤認逮捕だ。