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日時2011年07月29日 10:51:41
元URLhttp://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110728.html#p01
タグ[プログラミング法学] [セキュリティ]

高木浩光@自宅の日記 - 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた

 「実行の用に供する目的で」は「人の実行に役立てる目的であっても」と読まれるリスクがある?つまり、害のあるウィルスはこれまでも処罰対象だったが、これからは役に立ったからといって違法性は排除されないと?