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日時2010年10月18日 17:33:14
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タグ[知的財産]

「ダウンロード行為だけで刑事罰に問われることはない」ということはない | TechVisor Blog

 >そもそもダウンロード行為が私的使用目的の複製にはあたらず、権利者の許諾は得ていないことから当然に複製権を侵害<…研究目的・合法DL物の常識的転売目的の場合どうなる?やはりスジ悪では?単純な話ではない。