第215回:表現の自由の一般論(その3:情報アクセスに対する規制への表現の自由に関する違憲基準の適用): 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
何もしないことが自由と捉えるのは他者の働きにあまりにも無知である。大事な情報を知らず所持する者が、他者から狙われているときそこをどう切断して急場を凌ぐかの法理も考えるべきでは?プロバイダ単位で隔離?
何もしないことが自由と捉えるのは他者の働きにあまりにも無知である。大事な情報を知らず所持する者が、他者から狙われているときそこをどう切断して急場を凌ぐかの法理も考えるべきでは?プロバイダ単位で隔離?