そのような観方にたてば、復讐を是認することは、復讐という意志を社会がもつことであ…
そのような観方にたてば、復讐を是認することは、復讐という意志を社会がもつことであり、それをもとに罰を下す者(社会)が、災害的殺人者の苦しむ刑に比べてあまりにも少ない不寛容期間すなわち時効期間しか(社会という)己の「罰」として自責しないのは不衡平[ふこうへい]であると言える。… JRF 2009年4月14日 修正 「不寛容期間すなわち時効期間しか」→「強制的寛容期間(すなわち寿命から時効期間を除いたもの)しか」。 意味が反対になるが、元の意図は修正後のもので、時効を短くしたほうが良いということを示唆したかった。 JRF 2009年4月14日