著作権なるほど質問箱 - 演劇脚本集の中の作品を、生徒が文化祭で上演することは、著作権者の了解を得ることなく行えますか。
私的翻案はパロディに通ずる基本的権利で、それが50条によれば同一性保持権に「影響を及ぼすものと解釈してはならない」のだから、文化庁の解釈(通説)とは逆に保護される同一性は公的な部分だけ、侵害はない…と思う
私的翻案はパロディに通ずる基本的権利で、それが50条によれば同一性保持権に「影響を及ぼすものと解釈してはならない」のだから、文化庁の解釈(通説)とは逆に保護される同一性は公的な部分だけ、侵害はない…と思う