P2Pとかその辺のお話 英国:違法ビデオコンテンツへのリンクサイト管理人、著作権侵害を助長したとして逮捕
著作物なら正当な対価さえ払えば消費者は識る権利を持つ。対価性の信用がないなど禁止的な状況があれば、幇助は善意によるものと解釈されるべき。幇助に替わる用意がない著作者(団体)に訴えの「適格」性はないと思う
著作物なら正当な対価さえ払えば消費者は識る権利を持つ。対価性の信用がないなど禁止的な状況があれば、幇助は善意によるものと解釈されるべき。幇助に替わる用意がない著作者(団体)に訴えの「適格」性はないと思う