裁判の証拠としてのホームページについて ある会社(A社とします)と裁判をしようとしています。 A社のホームページをそのまま裁判資料として提出したいのですが、 (.. - 人力
「複製」でも証拠に十分なことがある。「観」れるものの「公証人」による複製は私的複製や引用以上に認められるべき。手軽さも重要。部分よりも全体・私よりも共有の記録が簡単てことも。Web魚拓,Youtube→公証も自然。
「複製」でも証拠に十分なことがある。「観」れるものの「公証人」による複製は私的複製や引用以上に認められるべき。手軽さも重要。部分よりも全体・私よりも共有の記録が簡単てことも。Web魚拓,Youtube→公証も自然。