グローバル・タックス研究会 ~Study Group On Global Tax~ 《UNITAID資料②
知的財産への報酬は自由取引の形をとっても本質はパトロネージュと考えるべきではないか。移住が制限される地域の所得が違うなら、関税のようなものを認める代わりに所得に応じた低額による提供が行われるべきでは
知的財産への報酬は自由取引の形をとっても本質はパトロネージュと考えるべきではないか。移住が制限される地域の所得が違うなら、関税のようなものを認める代わりに所得に応じた低額による提供が行われるべきでは